2023/03/16
こちらはわが家の未来ナビに関連する制度等についての説明ページです。
目次
・リースバック
・オーナーチェンジ
・家族信託(民事信託)
・生前贈与
・遺言
・成年後見制度
・死後事務委任
・管理
リースバックの特徴や利用例・注意点などに興味のある方は、国土交通省「住宅のリースバックに関するガイドブック」をご確認ください。
周囲に事情を知られることなく、不動産を現金化しつつも同じ場所に住むことができます。
不動産価値の高い地域や、リースバック事業者の販売住宅などに限っている等、様々な利用条件があります。
所有者の判断能力が確かなうちに、家族への相続やリースバックなどにより所有者を切り替えます。
同じ場所に住み続けられ、将来的にはオーナーチェンジ先に所有権が完全に移行されるため、将来の相続などの問題や福祉施設に入ったあとの家の管理を心配する必要が無くなることが考えられます。
空き家対策としての使い方では、例えば所有者の方が老人ホームに入所してから、住んでいた自宅を売却しようとしていても、売却のタイミングで所有者の方が認知症等を患い適切な判断ができない状態になってしまっていると、成年後見制度を利用しなければ売却をすることができません。
そのため、先に子どもらに名義を書き換えておけば、認知症になった場合でも、不動産を売却するためだけに成年後見制度を利用する必要はなくなります。しかし、子どもらに名義を書き換える際、安易に名義だけを書き換えてしまうと、贈与税等の税金が課税され、思わぬ出費を負担しなければならなくなる可能性がありますし、売却して手に入れたお金も子どもらの財産となってしまうため、これらのリスクを回避するためには、家族信託はとても有効な選択肢の一つになります。
自分の意思で不動産を譲りたい人を決め、その人が譲り受けることを了承した場合には、この制度を利用できます。
自分の意思で不動産を譲りたい人を決め、自分の死後にその人が不動産を取得することが可能になります。
認知症等で判断能力が不十分になった高齢者でも成年後見制度を利用すれば、自分名義の土地や建物の管理をしてもらえます。お金が必要になった場合には、土地や建物を売却して換価してもらうことも可能です。
死後事務委任契約は、葬儀、埋葬、納骨、遺品整理を行ったり、死後に必要な役所での手続きを依頼したりできます。
遠方にお住まいで、家の管理に訪れるのも難しい方は、管理を依頼することも1つの方法です。
空き巣や不法侵入・不法投棄、不審火などの防犯対策としても有効です。
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作成:特定非営利活動法人 空き家コンシェルジュ
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