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【わが家の未来ナビ】vol.3 用語説明

2023/03/16

こちらはわが家の未来ナビに関連する制度等についての説明ページです。
 
目次
リースバック
オーナーチェンジ
家族信託(民事信託)
生前贈与
遺言
成年後見制度
死後事務委任
管理
 

 

 

 

リースバック

 

住宅のリースバック(※1)とは、住宅を売却して現金を得て、売却後は毎月賃料を支払うことで、住んでいた住宅に引き続き住むというサービスです。
 

 
引用:国土交通省【別紙1】
住宅のリースバックに関するガイドブック
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001487923.pdf

リースバックの特徴や利用例・注意点などに興味のある方は、国土交通省「住宅のリースバックに関するガイドブック」をご確認ください。
 

周囲に事情を知られることなく、不動産を現金化しつつも同じ場所に住むことができます。

 

不動産価値の高い地域や、リースバック事業者の販売住宅などに限っている等、様々な利用条件があります。

 

オーナーチェンジ

 

オーナーチェンジとは文字通り所有者(オーナー)が変わることを指します。一般的には賃貸物件の所有者が変わることを言われることが多いです。
 

 

所有者の判断能力が確かなうちに、家族への相続やリースバックなどにより所有者を切り替えます。
同じ場所に住み続けられ、将来的にはオーナーチェンジ先に所有権が完全に移行されるため、将来の相続などの問題や福祉施設に入ったあとの家の管理を心配する必要が無くなることが考えられます。

 

家族信託(民事信託)

 

「家族信託」とは、「特定の目的のために、財産の管理や処分を信頼できる家族に託す契約」で、一般的には資産運用等を目的とする商事信託に対して、営利性のない信託を民事信託と呼びますが、その民事信託の別称として使われている財産管理の仕組みのことです。
 

 
家族信託は、目的によって色々な設計をすることができますが、空き家対策を目的とした場合には、空き家となる前に対象となる不動産を子どもや孫に託し、その子や孫はその不動産の所有者となる一方で、不動産を託した家族のために管理処分をする義務を負うという形が多く利用されています。
 
「隠居」制度を知っている方には、現代版「隠居」とご説明をさせていただいた方が良いかもしれません。隠居の場合も、生前に財産を次世代に承継させて、財産を承継した者は、その財産を自分の好きなように使えるのではなく、承継した財産の管理処分を通じて、一家を支える義務を負っていました。ただ、家族信託が隠居と大きく違うのは、隠居は相続と同じように全財産をすべて承継させる必要がありましたが、家族信託の場合は、指定した財産のみが対象になります。

 

空き家対策としての使い方では、例えば所有者の方が老人ホームに入所してから、住んでいた自宅を売却しようとしていても、売却のタイミングで所有者の方が認知症等を患い適切な判断ができない状態になってしまっていると、成年後見制度を利用しなければ売却をすることができません。
 
 そのため、先に子どもらに名義を書き換えておけば、認知症になった場合でも、不動産を売却するためだけに成年後見制度を利用する必要はなくなります。しかし、子どもらに名義を書き換える際、安易に名義だけを書き換えてしまうと、贈与税等の税金が課税され、思わぬ出費を負担しなければならなくなる可能性がありますし、売却して手に入れたお金も子どもらの財産となってしまうため、これらのリスクを回避するためには、家族信託はとても有効な選択肢の一つになります。

 

生前贈与

 

生前贈与とは、生きている間に財産を第三者に贈与することです。
ここで言う生前贈与とは、自分名義の土地や建物を自分の元気な間に親族や第三者に贈与することを言います。

 

自分の意思で不動産を譲りたい人を決め、その人が譲り受けることを了承した場合には、この制度を利用できます。

 

遺言

 

遺言とは、自己の死亡後の財産や身分に関する事項を定める要式の単独行為で、死亡によって効力を生ずるものです。
ここで言う遺言とは、自分の死後に自分名義の土地や建物を誰に相続させるかを指定することを言います。

 

自分の意思で不動産を譲りたい人を決め、自分の死後にその人が不動産を取得することが可能になります。

 

成年後見制度

 

成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分であるため法律行為による意思決定が困難な者について、その生活全般にかかる必要な意思決定を代理等して支援する制度です。
ここで言う成年後見制度は、成年後見人が財産管理の一環として土地や建物の管理もしくは処分できることをいいます。

 

認知症等で判断能力が不十分になった高齢者でも成年後見制度を利用すれば、自分名義の土地や建物の管理をしてもらえます。お金が必要になった場合には、土地や建物を売却して換価してもらうことも可能です。

 

死後事務委任

 

死後事務委任とは、生前に第三者との間で自己の死後の事務を依頼することです。
ここで言う死後事務委任契約は、自分の死後に自分名義の土地や建物に残置した荷物等を遺品整理(処分)してもらうことを元気な間に第三者に依頼できる契約です。)

 

死後事務委任契約は、葬儀、埋葬、納骨、遺品整理を行ったり、死後に必要な役所での手続きを依頼したりできます。

 

管理

 

家は定期的な管理やメンテナンスをすることで、長く利用することが出来ます。
 
管理と言っても、住んでいると日々の生活の中で自然とされていることが多いのですが、空き家に限らず、利用しなくなり、放置されてしまうととても早く劣化が進行してしまいます。
 
いざという時の修繕を最小限に抑えるなど、将来的な物件価値を担保するためにも定期的に管理を行うことで、物件の状態を維持する事が重要です。
 
<主な管理ポイント>・建物外観チェック(瓦・屋根・軒・外壁等)
・修繕必要箇所チェック
・通水・封水(10 分程度)※水道利用可の場合
・庭木、雑草チェック
・設備機器確認(給湯器・ボイラー・灯油タンク等)
・漏水チェック
・通風・換気(1時間程度)
・清掃(掃除機・ほうきがけ)
・ポストの郵便物
※これが全てではありません※

 

遠方にお住まいで、家の管理に訪れるのも難しい方は、管理を依頼することも1つの方法です。

 

空き巣や不法侵入・不法投棄、不審火などの防犯対策としても有効です。

 

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